「第二種電気工事士の次は、一種を目指したい」「第一種を取ると、どんな工事ができるようになる?」と考えている方もいるのではないでしょうか。
第一種電気工事士は、第二種よりも幅広い電気設備の工事に対応できる国家資格です。ただし、試験に合格するだけで、すぐに第一種電気工事士として工事ができるわけではありません。
この記事では、資格の特徴、第二種との違い、試験内容、免状取得に必要な実務経験まで、これから一種を目指す方に向けて解説します。
第一種電気工事士は、幅広い電気工事に対応できる国家資格
第一種電気工事士は、電気工事士法に基づく国家資格です。電気設備の設置や変更に関わる、一定範囲の電気工事の作業に従事できます。
対象となるのは、一般用電気工作物等と、最大電力500kW未満の需要設備に当たる自家用電気工作物です。住宅や小規模店舗などに加え、高圧で受電する小規模なビルや工場の設備も対象に含まれます。
ただし、ネオン工事や非常用予備発電装置工事など、別の資格が必要な工事もあります。「第一種があれば、すべての電気工事ができる」というわけではありません。
第二種電気工事士との違いは、工事に従事できる設備の範囲
第二種電気工事士が対象とするのは、一般用電気工作物等の電気工事です。代表的な例には、低圧で受電する住宅や小規模店舗の配線設備があります。
第一種は、その範囲に加えて、最大電力500kW未満の需要設備に当たる自家用電気工作物の電気工事にも対応できます。
ここで注意したいのは、工事する部分の電圧だけでは資格の範囲を判断できないことです。例えば、高圧で受電しているビルでは、内部の100Vや200Vの回路も、自家用電気工作物の一部である場合があります。
「100Vの工事だから第二種でできる」と考えず、設備全体の区分を確認することが大切です。なお、認定電気工事従事者の認定証を取得すると、一定範囲の自家用電気工作物の低圧部分の工事に従事できる制度もあります。
第二種を持っていなくても、第一種の試験は受けられる
第一種電気工事士試験には、受験資格の制限がありません。第二種電気工事士の資格や、電気工事の実務経験がなくても受験できます。
つまり、第二種に合格してからでないと第一種を受けられない、という決まりはありません。未経験の方でも、第一種の試験から挑戦できます。
ただし、「試験を受けるための条件」と「免状を取得するための条件」は別です。受験時に実務経験は不要でも、試験合格を経て免状を取得する際には、所定の実務経験が必要になります。
試験は「学科試験」と「技能試験」の2段階
第一種電気工事士試験は、学科試験と技能試験で構成されています。学科試験に合格した方、または学科試験の免除対象となる方が、技能試験を受験できます。
学科試験では、電気の基礎理論、配線設計、電気機器、受電設備、施工方法、検査、配線図、法令などを学びます。第二種の基礎に加え、高圧受電設備や変圧器などの知識も必要です。
技能試験では、支給された材料と持参した工具を使い、与えられた配線図に従って制限時間内に作品を完成させます。事前に公表される候補問題と、公式の欠陥判断基準を確認して練習することが大切です。
なお、2027年度(令和9年度)から、一種・二種の学科試験は原則としてCBT方式に移行します。CBT方式とは、試験会場のパソコンで問題を読み、解答する方法です。受験する年度の最新案内を確認しましょう。
試験合格と免状取得は別!原則として3年以上の実務経験が必要
試験合格によって第一種電気工事士免状の交付を受ける場合は、所定の電気工事に関する実務経験が3年以上必要です。現在は、大学や高専の電気系学科を卒業しているかどうかにかかわらず、必要な実務経験年数は一律3年以上です。
ただし、電気関係の会社に3年間勤めれば、自動的に条件を満たすわけではありません。担当した工事の内容が、認められる実務経験に該当する必要があります。
第二種の免状を持っているだけでも、実務経験の条件を満たしたことにはなりません。また、制御盤の組立や機械内部の配線なども、仕事内容の名前だけで判断せず、実際の作業内容を申請窓口に確認しましょう。
免状申請では実務経験を証明する書類が必要になるため、勤務先と工事内容・従事期間を整理しておくと手続きを進めやすくなります。
第一種電気工事士の資格取得までの流れ
試験を受けて第一種電気工事士になる場合は、次の流れで進みます。
1.試験に申し込む
2.学科試験に合格する(免除対象者を除く)
3.技能試験に合格する
4.所定の実務経験3年以上の要件を満たす
5.住所地の都道府県に免状交付を申請する
6.免状の交付を受ける
この流れのポイントは、試験合格と免状交付を分けて考えることです。実務経験が足りない段階でも受験できますが、合格通知だけで第一種の資格が必要な工事に従事できるわけではありません。
大阪府に住民登録している方は、大阪府が免状申請の窓口です。大阪府では、実務経験証明書について、申請前に担当窓口で確認・調整するよう案内されています。
取得後は、5年以内ごとの定期講習が必要
第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に、指定された定期講習を受ける義務があります。その後も、前回の定期講習を受けた日から5年以内ごとに受講が必要です。
資格を取得して終わりではなく、電気設備の安全に関わる知識を継続して確認していく制度になっています。
免状の交付日と講習の受講日を記録し、次の期限を管理しておきましょう。講習の日程や受講方法は、指定講習機関の案内で確認できます。
第一種電気工事士を目指すメリット
第一種を取得する大きなメリットは、資格上、従事できる電気工事の範囲が広がることです。住宅だけでなく、ビルや工場の電気設備に関わる仕事を目指す際の選択肢になります。
学習面でも、受電設備や変圧器、電動機、保護装置などへの理解を深められます。現場で見かける機器について、「何のために設置されているのか」を学ぶきっかけにもなるでしょう。
第二種の知識を仕事で使っている方にとっては、その基礎を広げるステップになります。自分が今後関わりたい設備や工事と照らし合わせて、取得を目指す目的を考えてみましょう。
まとめ
第一種電気工事士は、第二種の範囲に加え、最大電力500kW未満の需要設備に当たる自家用電気工作物の電気工事にも対応できる国家資格です。
第二種の資格や実務経験がなくても試験は受けられます。ただし、試験合格による免状取得には、認められる電気工事の実務経験が3年以上必要です。取得後には、5年以内ごとの定期講習も求められます。
これから一種を目指す方は、試験勉強と合わせて、自分の仕事内容が実務経験に該当するかも確認しておきましょう。資格取得までの流れを把握しておくことで、目標を立てやすくなります。

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